一般社団法人 日本エグゼクティブコーチ協会

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一般社団法人 日本エグゼクティブコーチ協会とは

人を幸せにする企業が最も幸せになる『幸せ創造企業』の成長と発展を通して、幸せの輪が広がり、より多くの人々が幸せになっていく社会の創造に貢献したいと考えて、2019年12月2日誕生しました。

協会概要

  • 名称 一般社団法人 日本エグゼクティブコーチ協会
  • 所在地 〒102-0071
    東京都千代田区富士見1-3-11 富士見デュープレックスビズ702号室
  • 代表 五十嵐 久
  • 設立 2019年(令和元年)12月2日
  • 営業時間 10:00~17:00
  • E-Mail info@jea.jp
  • 電話番号 03-6380-4239
  • FAX番号 03-6380-4981

アクセスマップ

役員紹介

五十嵐 久

会長五十嵐 久

  • 株式会社コーチビジネス研究所 代表取締役
  • 経済産業大臣登録中小企業診断士
  • 国際コーチ連盟認定プロフェッショナルコーチ

エグゼクティブコーチとして、独自に開発した『価値観の調和マネジメント』の中小企業の皆様への導入支援と組織開発に取り組んでいます。学生時代に支えて頂いた中小企業の皆様への恩返し・恩送りを胸に、大学卒業以来中小企業支援一筋で取り組んでまいりました。これまで関わった企業数は延べ3,800社になります。“経営者一人一人にコーチを”という社会の実現を目指し、『価値観の調和マネジメント』を通して、『幸せ創造企業』の成長と発展に貢献したいと考えています。

理事砂村 義雄

  • エグゼクティブコーチ
  • 経済産業大臣登録中小企業診断士

外資系企業勤務歴33年の経理・金融ビジネスマン出身。海外移住・勤務歴5年。人生のどん底で出会った「コーチング」に助けられ、そして魅せられプロコーチへ。米国系企業の財務経理本部長を経て独立・起業。社長・経営者や管理職向けのエグゼクティブ・コーチング、及びコーチングスキルを活用した管理職研修を提供している。プロコーチ歴7年、パーソナルセッション延べ400時間・150人以上。銀座コーチングスクール横浜校元講師、英語教師認定資格・ニュージーランド永住権保有。JEAではコーチ養成講座の講師、また国内外の人脈を活用して会員獲得や受講生集客に貢献したい。

理事長島 明子

  • CBL認定コーチ
  • メンタルケア心理士R
  • 一般社団法人コーチングスカイ代表理事
  • 京都シルク株式会社取締役

大学院修了後、京都シルク株式会社に入社。プロジェクトチーフマネージャーとして、営業企画、製品開発、デザイン、WEBコンテンツ制作等を手がける。その後、取締役に就任。店舗販売戦略、スタッフ育成に携わる一方で、大学生に対し企業協賛として「人間力向上レッスン」を10年に亘り主催、現在も続いている。ビジネスパーソンであれ、学生であれ、その人の「本当に実現させたい理想の姿」を尊重し、最短距離でゴールを達成するためのカウンセリングを行ってきた。勤続20年にして癌が見つかり、1年半、治療・療養に専念する。その間約7ヶ月空を見て過ごす日々の中、「もう一度元気になったら、いただいたたくさんの愛をお返しできるコーチングを仕事にしたい」と気づきがあり、療養生活と併用して、「コーチング」について猛烈に学ぶ。「生きていることの奇跡」を実感しながら、今までのキャリアと経験を活かし、一人でも多くの人が充実した人生を送ることができるよう様々な角度から歩み寄るコーチングを目指している。

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本エグゼクティブコーチ協会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 当法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(支部)

第3条 当法人は、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 当法人は、我が国におけるコーチ等の資質と社会的・経済的地位の向上並びに、コーチングに関する正しい知識の普及、推進を図り、産業界の発展と全ての人々が心豊かな人生を送れるように支援し、社会の健全な発展に資することを目的とする。

(事業)

第5条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)コーチの養成、試験の実施及び登録に関する事業
(2)コーチングに関する調査、研究及び成果の発表に関する事業
(3)コーチングに関する相談及びその普及・啓発事業
(4)コーチングの研修、指導及び援助に関する事業
(5)コーチングに係る職域開発に関する事業
(6)コーチ・コンサルタントその他求職者に係る無料及び有料の職業紹介事業
(7)コーチングに関する専門家の派遣事業
(8)コーチングに関する教材・各種ツール等の開発・販売事業
(9)コーチング普及のための広報活動事業
(10)機関誌、資料等の刊行、配布事業
(11)関係機関、団体等との連絡及び協力に関する事業
(12)各種資格取得のための講習会,講演会並びにセミナーの主催及び通信教育事業
(13)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
2 コーチの試験及び登録については、理事会の定める規程に基づいて行うものとする。

第3章 社員

(入社)

第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第10条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 2年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。

(社員名簿)

第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第4章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 社員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員)

第20条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上10名以内
⑵ 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)

第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第28条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第6章 理事会

(構成)

第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職

(招集)

第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第36条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第7章 基金

(基金の拠出等)

第37条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第8章 計算

(事業年度)

第38条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第42条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附則

(最初の事業年度)

第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年8月31日までとする。

(設立時の役員)

第46条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事
五十嵐久 中町英樹 砂村義雄 田上千重
設立時代表理事
五十嵐久
設立時監事
青野佑一郎

(設立時社員の氏名又は名称)

第47条 設立時社員の氏名又は名称は、次のとおりである。
設立時社員 株式会社コーチビジネス研究所 代表取締役 五十嵐久
設立時社員 五十嵐久
設立時社員 中町英樹
設立時社員 砂村義雄
設立時社員 田上千重

(公告方法)

第48条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(法令の準拠)

第49条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本エグゼクティブコーチ協会設立のため、設立時社員株式会社コーチビジネス研究所外4名の定款作成代理人である行政書士青野佑一郎は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和元年11月25日

設立時社員 株式会社コーチビジネス研究所
代表取締役 五十嵐久
設立時社員 五十嵐久
設立時社員 中町英樹
設立時社員 砂村義雄
設立時社員 田上千重

定款作成代理人
住所 東京都三鷹市井口一丁目11番1-202号
行政書士 青野佑一郎

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