一般社団法人 日本エグゼクティブコーチ協会

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一般社団法人 日本エグゼクティブコーチ協会とは

エグゼクティブコーチとは、「自己基盤が確立され、自らと相手を心から大切にできる、卓越したコーチング力を備えた経営者のパートナー」のことです。
人を幸せにする企業が最も幸せになる『幸せ創造企業』の成長と発展を通して、幸せの輪が広がり、より多くの人々が幸せになっていく社会の創造に貢献したいと考えて、2019年12月2日誕生しました。

私たちの目指すコーチ像

  1. 自分自身を客観的に捉えることができ、何物にもとらわれない自由な心と柔軟性をもったコーチ
  2. 自分の価値観や認識の枠組みを超えて他者と協働し、お互いの成長・発達を促す触媒の役割を果たすことができるコーチ
  3. 生涯続く学びそのものが自分の人生になるということを深いところで理解しているコーチ

日本エグゼクティブコーチ協会の活動領域

1.経営者・経営幹部のパートナー

日々様々な課題を抱え、独りで悩み決断されている経営者の皆様の良きパートナーとして、気づきと新たな発想につながるサポートをさせて頂きます。

2.人材の育成と組織の活性化

エグゼクティブコーチングを通して、組織の構成員一人一人がより輝き、成長できるようサポートします。

3.価値観の調和による組織の変革

エグゼクティブコーチングを通して、一人一人の価値観を大切にしつつ、組織の価値観との調和を図り、第3の道(新たな価値)を探るサポートをします。

会長挨拶

経営者のパートナーとして『幸せ創造企業』の成長と発展をサポートします。

一流のアスリートには皆コーチが付いているように、日々厳しい事業環境の中で、独りで悩み決断を迫られることの多い経営者の皆様の傍らに、良きパートナーとなれるコーチという存在がいたら、もっともっと大きなパフォーマンスが発揮できるのではないかと想い、エグゼクティブコーチの養成と普及に取り組んでいます。

現代は多様性の時代と言われます。この多様性を活かせるかどうかが、組織も個人も成長の鍵を握っていると言っても過言ではありません。創造のためには、個々人が内発的な動機に基づく価値観から自分らしさを表現することが不可欠ですが、さらに一歩進んで異質の調和に取り組む必要があります。それによって、一人では得られないアイデアが生み出される可能性が高まります。

調和する力は、人の成長と組織の変革にも関わっています。組織を変えるためには、その根源にある組織の価値観を変えることが必要です。まさに、「調和のマネジメント」が求められています。私たちエグゼクティブコーチは、この「調和のマネジメント」を生み出すプロフェッショナルです。メンバー一人ひとりの個が活かされ、人を幸せにする企業が最も幸せになる『幸せ創造企業』の成長と発展を通して、幸せの輪が広がり、より多くの人々が幸せになっていく社会の創造に貢献したいと考えています。

経営者の皆様の良きパートナーとして、少しでもお力添えできるよう精進してまいります。

一般社団法人日本エグゼクティブコーチ協会
会長 五十嵐 久

目的と理念

目的

私たちは、エグゼクティブコーチの育成並びに我が国におけるエグゼクティブコーチングの普及、推進を図ることによって、産業界の発展と全ての人々が心豊かな人生を送れるように支援し、社会の健全な発展に資することを目的としています。

理念

私たちは、エグゼクティブコーチングを通して、より多くの人々が幸せになっていく『幸せ創造企業』の成長と発展を支援します。

協会概要

  • 名称 一般社団法人 日本エグゼクティブコーチ協会
  • 所在地 〒102-0071
    東京都千代田区富士見1-3-11 富士見デュープレックスビズ702号室
  • 代表 五十嵐 久
  • 設立 2019年(令和元年)12月2日
  • 営業時間 10:00~17:00
  • E-Mail info@jea.jp
  • 電話番号 03-6380-4239
  • FAX番号 03-6380-4981

アクセスマップ

役員紹介

五十嵐 久

会長五十嵐 久

  • 株式会社コーチビジネス研究所 代表取締役
  • 経済産業大臣登録中小企業診断士
  • 国際コーチ連盟認定プロフェッショナルコーチ

エグゼクティブコーチとして、独自に開発した『価値観の調和マネジメント』の中小企業の皆様への導入支援と組織開発に取り組んでいます。学生時代に支えて頂いた中小企業の皆様への恩返し・恩送りを胸に、大学卒業以来中小企業支援一筋で取り組んでまいりました。これまで関わった企業数は延べ3,800社になります。"経営者一人一人にコーチを"という社会の実現を目指し、『価値観の調和マネジメント』を通して、『幸せ創造企業』の成長と発展に貢献したいと考えています。

理事砂村 義雄

  • エグゼクティブコーチ
  • 経済産業大臣登録中小企業診断士

外資系企業勤務歴33年の経理・金融ビジネスマン出身。海外移住・勤務歴5年。人生のどん底で出会った「コーチング」に助けられ、そして魅せられプロコーチへ。米国系企業の財務経理本部長を経て独立・起業。社長・経営者や管理職向けのエグゼクティブ・コーチング、及びコーチングスキルを活用した管理職研修を提供している。プロコーチ歴7年、パーソナルセッション延べ400時間・150人以上。銀座コーチングスクール横浜校元講師、英語教師認定資格・ニュージーランド永住権保有。JEAではコーチ養成講座の講師、また国内外の人脈を活用して会員獲得や受講生集客に貢献したい。

理事青木 栄明

  • 株式会社 プレジャーポケット 代表取締役
  • ICF国際コーチング連盟 プロフェッショナル認定コーチ(PCC)

大学卒業後、山水電気、ワコール、コスモ石油、店舗運営会社を経て2004年に独立。たて続けに4人の友人を亡くし、また経営者として岐路に立っていた時に「答えはその人の中にある」という言葉に惹かれ、コーチングの世界に進む。2014年からエグゼクティブコーチとして経営者、起業家をサポートしながら、大手企業から中小企業、公共団体の管理職を対象に「主体性の覚醒」と「関係性の向上」を二軸とした教育・研修を提供している。ミッションは「子供が早く大人になりたいと思える社会創りに貢献する事」。

理事長島 明子

  • JEA認定エグゼクティブコーチ / CBL認定コーチ
  • メンタルケア心理士Ⓡ
  • 一般社団法人コーチングスカイ代表理事
  • 京都シルク株式会社取締役

大学院修了後、京都シルク株式会社に入社。プロジェクトチーフマネージャーとして、営業企画、製品開発、デザイン、WEBコンテンツ制作等を手がける。その後、取締役に就任。店舗販売戦略、スタッフ育成に携わる一方で、大学生に対し企業協賛として「人間力向上レッスン」を10年に亘り主催、現在も続いている。ビジネスパーソンであれ、学生であれ、その人の「本当に実現させたい理想の姿」を尊重し、最短距離でゴールを達成するためのカウンセリングを行ってきた。勤続20年にして癌が見つかり、1年半、治療・療養に専念する。その間約7ヶ月空を見て過ごす日々の中、「もう一度元気になったら、いただいたたくさんの愛をお返しできるコーチングを仕事にしたい」と気づきがあり、療養生活と併用して、「コーチング」について猛烈に学ぶ。「生きていることの奇跡」を実感しながら、今までのキャリアと経験を活かし、一人でも多くの人が充実した人生を送ることができるよう様々な角度から歩み寄るコーチングを目指している。

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本エグゼクティブコーチ協会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 当法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(支部)

第3条 当法人は、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 当法人は、我が国におけるコーチ等の資質と社会的・経済的地位の向上並びに、コーチングに関する正しい知識の普及、推進を図り、産業界の発展と全ての人々が心豊かな人生を送れるように支援し、社会の健全な発展に資することを目的とする。

(事業)

第5条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)コーチの養成、試験の実施及び登録に関する事業
(2)コーチングに関する調査、研究及び成果の発表に関する事業
(3)コーチングに関する相談及びその普及・啓発事業
(4)コーチングの研修、指導及び援助に関する事業
(5)コーチングに係る職域開発に関する事業
(6)コーチ・コンサルタントその他求職者に係る無料及び有料の職業紹介事業
(7)コーチングに関する専門家の派遣事業
(8)コーチングに関する教材・各種ツール等の開発・販売事業
(9)コーチング普及のための広報活動事業
(10)機関誌、資料等の刊行、配布事業
(11)関係機関、団体等との連絡及び協力に関する事業
(12)各種資格取得のための講習会,講演会並びにセミナーの主催及び通信教育事業
(13)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
2 コーチの試験及び登録については、理事会の定める規程に基づいて行うものとする。

第3章 社員

(入社)

第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第10条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 2年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。

(社員名簿)

第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第4章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 社員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員)

第20条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上10名以内
⑵ 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)

第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第28条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第6章 理事会

(構成)

第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職

(招集)

第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第36条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第7章 基金

(基金の拠出等)

第37条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第8章 計算

(事業年度)

第38条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第42条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附則

(最初の事業年度)

第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年8月31日までとする。

(設立時の役員)

第46条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事
五十嵐久 中町英樹 砂村義雄 田上千重
設立時代表理事
五十嵐久
設立時監事
青野佑一郎

(設立時社員の氏名又は名称)

第47条 設立時社員の氏名又は名称は、次のとおりである。
設立時社員 株式会社コーチビジネス研究所 代表取締役 五十嵐久
設立時社員 五十嵐久
設立時社員 中町英樹
設立時社員 砂村義雄
設立時社員 田上千重

(公告方法)

第48条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(法令の準拠)

第49条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本エグゼクティブコーチ協会設立のため、設立時社員株式会社コーチビジネス研究所外4名の定款作成代理人である行政書士青野佑一郎は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和元年11月25日

設立時社員 株式会社コーチビジネス研究所
代表取締役 五十嵐久
設立時社員 五十嵐久
設立時社員 中町英樹
設立時社員 砂村義雄
設立時社員 田上千重

定款作成代理人
住所 東京都三鷹市井口一丁目11番1-202号
行政書士 青野佑一郎

会員規程

一般社団法人日本エグゼクティブコーチ協会(以下JEAという)では、会員区分、入会、会員資格の取得・喪失等に関する規程を次のとおり定める。

(会員の区分)
第1条

会員の区別は、次の通りとする。

  1.  JEA一般会員
  2.  JEA認定資格会員
  3. 法人会員
  4. 賛助会員

(会員対象)
第2条

会員の対象は、次の通りとする。

  1. JEA一般会員の対象は、認定資格を有するまたは認定資格取得を目指し学んでいるコーチとする。
  2. JEA認定資格会員の対象は、JEAの実施するエグゼクティブコーチ認定試験に合格したコーチとする。
  3. 法人会員の対象は、JEAの事業、活動に賛同する企業および団体とする。団体には、官公庁、公共施設、学校、病院などの各機関を含むものとする。
  4. 賛助会員の対象は、JEAの事業、活動に賛同する個人、企業および団体とする。団体には、官公庁、公共施設、学校、病院などの各機関を含むものとする。

(入会手続きと入会拒否)
第3条

  1. JEAへの入会は、ホームページの「入会申し込み」フォームに必要事項を記入後、送信し、事務局返信メール記載の指定口座へ入会金、年会費を納入して成立するものとする。
  2. 入会が不適切と判断した者については、理事会の判断により入会をお断りすることがある。

(入会金および年会費)
第4条

    1. JEA入会希望者は、下表の会員区分に従い、入会金および年会費を納入しなければならない。
      • JEA一般会員 入会金5,000円 年会費6,000円
      • JEA認定資格会員 入会金5,000円 年会費12,000円
      • 法人会員 入会金5,000円 年会費無料
      • 賛助会員 入会金5,000円 年会費1口30,000円(1口以上)
    2. 年度の残期間が、半年以下の場合、年会費を半額とする。
    3. 入会金は初年度のみとし、会員区分を変更するは、年会費の差額のみを納入するものとする。
    4. 登録料、入会金及び年会費の変更は、総会の議決を経なければならない。

(会費の前納制と督促)
第5条

      1. 年会費については、年度開始の前日(8月末日)までに納入しなければならい。
      2. 納入期限までに会費を納入しない会員に対しては、速やかに督促を行うものとする。
      3. 督促にもかかわらず、2か月以内に会費が納入されない会員は、その資格を停止する。

(会員特典)
第6条

      1. JEAに入会後、会員の区分により、無料または一般価格よりも割引料金で、研修・セミナー・勉強会・イベント等に参加することができる。
      2. JEA認定資格会員は、JEAが運営するWebサイトに「会員氏名」を掲載することができる。
      3. JEAからコーチングまたは研修講師の依頼・紹介を行う場合は、JEA認定資格会員の中から優先的に選任する。当該契約等については契約書に提示するものとする。
      4. 賛助会員については、賛助会費に応じてバナー広告を掲載できる。掲載場所、形状等については、JEAの定めるところとする。
      5. 賛助会員は、賛助金1口の場合、役員・社員3名まで割引参加でき、1口増加するごとに社員5名を追加で割引参加できる。
      6. 賛助会員は、所属企業・団体等の従業員に対するコーチング、社員教育、研修、講演等のほかコーチング関連の要望に対し優先的に対応する。

(JEA認定資格会員の登録更新)
第7条

JEA認定資格会員の資格更新については、「エグゼクティブコーチ認定試験実施および資格更新要項」によるものとする。

(退会、資格喪失及び除名)
第8条

  1. 会員は本人の申し出によりいつでも退会することができる。ただし、納入した入会金・年会費については、原則、返金は行わない。
  2. 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。その場合、納入した入会金・年会費の返金は行わない。
    • JEAの名誉を毀損し、目的に反する行為をする場合
    • 会員同士のトラブルなどJEAのルールに違反する場合
    • その他資格喪失あるいは除名すべき正当な事由があるとき

(個人情報の取り扱い)
第9条

JEAは、会員の氏名又は名称及び連絡先(〒/住所/電話番号/メールアドレス)と経歴等個人情報保護の重要性を深く認識し、個人情報保護の基本方針を次のように定め、個人情報保護に努める。

  1. 個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報の保護に努める。
  2. 個人情報の収集、利用及び提供を行う場合には、法令に基づき、安全かつ厳正な管理に努める。
  3. 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩・滅失・毀損及び改ざんの予防ならびに是正に努める。
  4. 収集した個人情報は、JEAの会員サービス等の目的の範囲内でのみ利用するものとする。

(雑則)
第10条

JEA会員に関し、この規程に定めのない事項については、理事会の決定によるものとする。

附則
この規程は、令和4年1月11日から施行する。

エグゼクティブコーチに求められる能力水準(コア・コンピテンシー)

A.コーチとしての基準・倫理観

1.コーチとしての自分を確立し、高い基準を持って行動している

  1. コーチとしての役割を理解し、道徳、倫理に基づき、真摯かつ誠実に行動している
  2. コーチとしてのPurpose(目的)、Values(価値観)、Principle(原理原則)が明確である
  3. クライアントを一人の人間として尊重し、クライアントの立場、役割、状況に配慮している
  4. 個人情報の保護に関する法律その他関係法令等の遵守並びに社会秩序を尊重し、個人情報を適法かつ適正に取り扱っている
  5. コーチング、コンサルティング、カウンセリング等の心理療法、その他の対人支援業務との違いを理解し、適切に運用している

2.コーチングマインドを有している

  1. クライアントを信頼し、無条件の肯定的関心をもって受け止めている
  2. クライアントのために、心身の状態を最高に保つよう努めている
  3. 相手の立場、状況、役割等について共感的理解に努めている
  4. 開放的、安定的で自信にあふれる態度で柔軟性を持って対応している
  5. クライアントと共に、常に「いまここ」にあり続けている
  6. コーチ自身も目標に向かって努力し、自己研鑽に努めている
  7. 自分自身の感情をコントロールできている
  8. 自己一致できている
  9. クライアントが不都合なことにも勇気をもって対応している
  10. 利他の精神で取り組んでいる

B.クライアントと協働関係を構築している

1.コーチングに関する合意形成

  1. コーチとクライアント双方がコーチングの意味を理解している
  2. コーチとクライアント双方が責任と役割を理解している
  3. コーチングの具体的進め方、スケジュール、期間、料金その他の条件について、コーチとクライアントの間に合意ができている
  4. コーチングの目的、目標が共有できている
  5. コーチとクライアントが共通認識を持ち、パートナーとしての関係を築いている

2.信頼関係がある

  1. クライアントが自由に話せる安全・安心な環境を創り出している
  2. 相手の立場、役割、状況を尊重し、理解しようと努めている
  3. クライアントの可能性を信じている
  4. コーチは適度に自己開示している
  5. クライアントの批判や評価をしないで、受容的態度で接している

C.効果的なコーチングができている

1.クライアント自身のモノの見方、考え方、向き合い方を深めている

  1. クライアントの発言している言葉だけでなく、その真意を理解しようとしている
  2. クライアントの言葉づかいについて質問し掘り下げている
  3. クライアントの感情について質問し、掘り下げている
  4. クライアントの態度や表情、声のトーンなどノンバーバルな部分についても、よく観察し、掘り下げている
  5. クライアントの「考え方」「前提」「信念」「価値」「ニーズ」「欲求」等について質問している
  6. クライアントがありのままの自分でいる
  7. クライアントが抱える目の前の課題への対応だけでなく、クライアントの成長を見据えて、自走できるような関りをしている
  8. クライアントが自分の価値観や意見にとらわれることなく、多様な価値観・意見などを汲み取りながら的確に意思決定ができるような関りができている。
  9. クライアント自身の成長だけでなく、他者の成長に意識のベクトルが向かうような関りができている。
  10. クライアント自身の性格や個性、過去の経験も客観的に捉えることができるような関わりができている。

2.気づきを引き起こしている

  1. クライアントの行動や思考の基準を反映させた質問をしている
  2. クライアントが「今の自分を超えた新しいことや広がった考え方」ができるようにしている
  3. クライアントが「実現したいと望んでいる結果」に向けて、より広がりのある考え方ができるようにしている
  4. プラス面だけでなくマイナス面も含め、適切にフィードバックしている

D.行動と成長を促している

1.クライアントの成長を促進させる

  1. クライアントの「成長」のために、コーチの観察、直感、意見、考えを伝えている
  2. クライアントが前進するために必要なリソースや障害について考えられるようにしている;
  3. クライアントが望む成果に向けて継続的に進むことができるようサポートしている
  4. セッション終了後にクライアントが行動する事柄は、十分に明確になっている
  5. クライアントの為にチャレンジを促す提案をするなど、より高いレベルを促している
  6. クライアントが自責で取り組める最適な方法を見出せるようにしている;
  7. クライアント自身がより自分らしく生きられている

2.勇気づけがある

  1. クライアントが勇気づけられたと感じる関わりをしている
  2. クライアント自身が自分をうまく活かせる状態にある
  3. クライアントの自己受容、他者信頼、貢献感を高める関わりができている

倫理規定(エグゼクティブコーチ倫理綱領)

前文

一般社団法人日本エグゼクティブコーチ協会(以下、「JEA」という)は、エグゼクティブコーチの育成並びに我が国におけるエグゼクティブコーチングの普及、推進を図ることによって、産業界の発展と全ての人々が心豊かな人生を送られるように支援し、社会の健全な発展に資することを目的として活動しています。

JEA認定エグゼクティブコーチ(以下、「エグゼクティブコーチという」)して本倫理綱領を遵守し、倫理的責任を全うするだけでなく、JEAコア・コンピテンシーに基づき、コーチングを受ける人々の利益を守るとともに、産業界の公正で健全な発展に寄与するものとします。

この倫理綱領は、エグゼクティブコーチの倫理的責任を明確にしたものではありますが、プロフェッショナルコーチ及びコーチングに関わる全ての人(コーチングをトレーニング・学習中の者を含む)に適用されるものとします。

第1編 総論

第1章 総則

使命

第1条

  1. エグゼクティブコーチは、人間尊重を基本理念として個人の尊厳と人格を最大限に尊重し、深い信頼関係を築いてコーチングを受ける人々並びに産業社会に役立つことを使命とする。
  2. エグゼクティブコーチは、常に自己研鑽に努め、自らと相手を心から大切にできるパートナーとして、相手の成長のために全力を尽くすものとする。
  3. エグゼクティブコーチは、確たる自己基盤に基づき、コーチングに関する専門的な技能をもって、人々の幸福の実現並びに産業社会の発展に寄与するものとする。

定義

第2条

  1. この規定でいうコーチングとは、「自ら考え、自ら解決法を見つけ出し、自ら行動に移す、その活動を支援するためのコミュニケーションを中心にした全人格的関わりである」と定義する。
  2. プロフェッショナルコーチとは、職業としてコーチングを提供するコーチのことをいい、コーチと相手(クライアント)双方の責任を明確にしたコーチングに関する同意(契約)が存在することで、成り立つものである。
  3. この綱領でいうエグゼクティブコーチとは、JEAが認定したコーチの資格者をいう。

責任

第3条

  1. エグゼクティブコーチは、リーダー、エグゼクティブの成長を支援する専門家として社会的識見とコーチング等の専門的技能を保持し、併せて人格の養成に努める。
  2. エグゼクティブコーチは成長支援の専門家であることを自覚し、健全なる精神を保持して、社会的規範に則って行動するよう努める。
  3. エグゼクティブコーチは、いかなる厳しい問題に直面しても、自己の健全な心の状態を維持できるよう訓練に努める。
  4. 自己の身体、精神あるいは情緒等の損傷によって成長支援の専門家として健全性を欠く恐れがある場合は、その仕事の一部あるいは全部について差し控える。

基本的立場

第4条

  1. エグゼクティブコーチは、職務を行うにあたり、人種、国籍、信条、性別、年齢、社会的身分または門地等により、差別しない。
  2. エグゼクティフコーチは、職務を行うにあたり、専門家としての注意義務を果たすと共に、公序良俗に反する行為またはそれに加担する行為をしない。
  3. エグゼクティブコーチは、コーチングの実践にあたり、自己の価値観、心情、行為が社会においてどのように作用するかを認識し、コーチングの目的と一致しない価値観をクライアントに押しつけ、特定の方向へ導くようなことはしない。
  4. エグゼクティブコーチは、人を管理し操作する道具としてコーチングを利用しない。
  5. エグゼクティブコーチは、クライアントの利益を損なうようなことはしない。
  6. エグゼクティブコーチは、社会に貢献する役割を積極的に果たすよう努める。

研鑽義務

第5条

  1. エグゼクティブコーチは専門家としての責任を全うするため、たゆまず研鑽を積み、能力の向上に努める。
  2. エグゼクティブコーチは、コーチングの学識・技能だけでなく、経済・産業・労働等の動向に関心を払い、専門家としての能力を高めるよう努める。
  3. エグゼクティブコーチは、人々の成長支援に関わるものとしての責任を自覚し、コーチングや関係する諸理論を学びつつ、実践を通してその理論的発展に寄与するよう努める。

信頼関係の確立

第6条

  1. エグゼクティブコーチは、クライアントとの信頼関係を積極的に形成する。
  2. エグゼクティブコーチは、個人と組織の秘密に関する守秘義務を遵守し、個人と組織の利益相反に注意し、個人のプライバシー権を尊重する。
  3. エグゼクティブコーチは、クライアントおよび他の専門職、企業・団体などの関係者との信頼関係確立のため、職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
  4. 前項において、クライアントの同意を得るか、または正当な理由に基づきクライアントの秘密を開示する場合にあっても、関係者の利益に配慮し、また、クライアントが負う被害を最小限に抑えるよう努める。
  5. エグゼクティブコーチは、コーチングの開始前に、クライアントとなる個人および組織を含むすべての関係者の役割、責任、権利に関する合意を形成しなければならない。また必要な場合にはコーチングの全過程を通して、守秘義務が制限されることがあることをクライアントに説明しなければならない。

知的財産権の尊重

第7条

  1. エグゼクティブコーチは、入手した資料、著作物を複製して研修の場等で使用する場合は、原作成者の承諾を得なければならない。
  2. 原作成者の資料、著作物を引用する場合は出典を明示しなければならない。

遵守義務

第8条

  1. エグゼクティブコーチは本綱領を遵守する義務を負う。

第2編 行動規範

第2章 エグゼクティブコーチの行動倫理

個人コーチングと組織への働きかけ

第9条

  1. エグゼクティブコーチは、その使命を達成するため、個人コーチングに加え、必要に応じて積極的に組織に働きかけ環境の改善に努める。
  2. 前項の目的を達成するため、エグゼクティブコーチは、社会規範、企業組織の在り方に関して、産業組織論、人間行動科学、労働科学等の学識をもって、調査、提言できる能力を培うよう努める。
  3. エグゼクティブコーチは、前2項の目的を果たすため、必要に応じて他の専門家とのネットワークづくりに努めるとともに、協働を組織し、その一員として活動する。

危機への介入

第10条

  1. エグゼクティブコーチは、クライアントに自傷・他害のおそれ、または重大な不法行為をなすおそれがあるか、その危険を感じた場合には、速やかにその防止に努めなければならない。
  2. 前項の行為は、それが緊急に求められ、それによりクライアントまたは被害者の安全等の利益が他に優越して守られる場合は、正当な行為として許される。
  3. 前項の場合においてもクライアントの不利益を最小限に抑える。

コーチング記録とその保管

第11条

  1. エグゼクティブコーチは、コーチングにあたり、最良のサービスを提供してクライアントをフォローするために、コーチとしての評価・所感とは別に、コーチング記録を作らなければならない。
  2. コーチング記録は、必要な時にはいつでも取り出せる方法により、5年間は厳重に保管する。また、記録を電子媒体に保管する場合は記録へのアクセス権の管理に特段の措置を講じる。
  3. JEA認定エグゼクティブコーチは、自らの職務の異動、退職および能力の喪失等に際しては、クライアントの秘密保護のため関係記録を消去するか、他の守秘管理義務者に引継ぐなど適切な措置をとる。
  4. JEA認定エグゼクティブコーチは、コーチング記録を調査や研究のために利用する場合、クライアントの許可を得るとともに、個人が特定できないように配慮する。

コーチング業務の基本的態度

第12条

  1. JEA認定エグゼクティブコーチは、コーチングの初期もしくは必要な段階において、クライアントに十分に説明したうえでの同意を得て、コーチングを進める。
  2. 前項における同意においては下記の項目を含む。
    (1)コーチングの役割
    (2)コーチとしての自己の背景(コーチング実績等)
    (3)コーチング料金
    (4)コーチングの期間(開始日、終了日)
    (5)コーチングの中断と他の専門家の紹介
    (6)守秘義務その他
  3. JEA認定エグゼクティブコーチは、もっぱら自己の研究目的や興味のために、コーチングを利用してはならない。
  4. 業務上のやりとりで作成された電子ファイルや通信などを含むいかなる記録も、守秘義務、セキュリティ、プライバシーの保護を保ちつつ、適用される法律や契約を遵守する形で、保持、保存、破棄する。
  5. コーチング合意や契約書の条項に従いコーチングのいかなる過程においても、コーチングの関係を終了しようとするすべての当事者の権利を尊重する。
  6. 複数のクライアントと契約を締結する時には、利益相反が生じないよう細心の注意を払う。
  7. JEA認定エグゼクティブコーチは、いかなる場合においてもクライアントが最大限の効果を得られるよう努め、その品質を保持する。

コーチングの効果

第13条

  1. エグゼクティブコーチは、自己のコーチングの効果についてクライアントの立場から事実に基づいた検証を行い、改善に努める。
  2. エグゼクティブコーチは前項の目的を達成するためにすすんでスーパービジョンを受ける。

資格の明示、安易な請負・資格貸与の禁止

第14条

  1. エグゼクティブコーチは、専門家としての資格を明示しなければならない。
  2. エグゼクティブコーチは、自己の能力を誇示し、クライアントあるいはその関係者に過大な期待を持たせてはならない。
  3. エグゼクティブコーチは、自己の資格を他人に貸与してはならない。

二重関係の回避

第15条

  1. エグゼクティブコーチは、専門家としての判断を損なう危険性あるいはクライアントの利益が損なわれる可能性を考慮し、クライアントとの間で、家族的、社交的、金銭的などの個人的関係およびビジネス的関係などの二重関係を避けるよう努める。
  2. エグゼクティブコーチはクライアントとの間で性的親密性を持たないよう努める。もしそのような可能性が生じた場合は、コーチングを中止するか、他のコーチに依頼する。

社内コーチ・組織内コーチの特性と役割

第16条

  1. 社内コーチ・組織内コーチとして活動する際は、コーチング依頼者である組織とコーチングを受ける労働者や関係者との利益相反が起きないように配慮しなければならない。これには、組織内での役割、責任、関係性、社内記録、社内機密、およびその他の報告義務への対応が含まれる。

第3章 企業・団体組織との関係

安全配慮義務への協力

第17条

  1. エグゼクティブコーチは、事業者が安全配慮義務を全うするためにすすめる諸活動に積極的に協力する。
  2. エグゼクティブコーチは、事業者が安全配慮義務を果たすうえで、労働者がコーチングを受けることの必要性と重要性について理解を深められるよう、協力する。
  3. エグゼクティブコーチがその職務上取り扱った相談内容について、事業者から安全配慮義務に基づき開示を要求された場合、開示資料の使用目的が管理上必要・不可欠のものかを吟味したうえで判断し、双方の利害対立を調整する。
  4. 利害調整を行うにあたり、コーチング内容を開示する場合にはつぎの要件を満たさなければならない。
    (1)目的の正当性があり、人事考課など他の目的に使用されないこと。
    (2)手段の必要性があっても、他の手段によって目的が達成できないかなどを検討したうえで、必要性を満たしていること。
    (3)開示方法・内容の妥当性 特定の労働者の相談内容であることが判別できない方法、内容であること。
  5. エグゼクティブコーチは、その職務を遂行するために必要かつ適切な場所と時間の提供、及び労働者が不利益を被らない等の保障を事業者に働きかける。

第3編 雑則

第4章 倫理委員会

倫理委員会の設置と役割

第18条

  1. 協会に倫理委員会をおく。
  2. 倫理委員会は倫理綱領の遵守と自己管理責任に関する啓発活動を推進する。
  3. 倫理委員会はこの倫理綱領に関するJEA認定エグゼクティブコーチおよびクライアントからの苦情等に対しては誠実に対応する。
  4. 倫理委員会に関する事項は別途定める。

第5章 実効性の確保

相互啓発と違反者への対応

第19条

  1. エグゼクティブコーチは倫理綱領の施行に協力し、自己のみならず他資格者との相互啓発に努め、プロフェッショナルコーチ全体としての高い倫理的基準を維持することに努める。
  2. エグゼクティブコーチは、他のプロフェッショナルコーチの倫理に反する行為または不適切な行為に接したときは、そのプロフェッショナルコーチに対し是正することを求め、必要な場合は倫理委員会に対し問題提起し、倫理委員会による調査、意見聴取には誠意をもって協力する。
  3. 協会理事会は違反行為について処分を行うことができる。
  4. 処分の内容は以下のとおりとする。
    (1)JEAエグゼクティブコーチに関する各種資格称号の取消し
    (2)資格停止
    (3)戒告(始末書提出)
    (4)訓戒(始末書提出)
    (5)始末書提出
  5. 被処分者が処分について異議がある時は、会長に対し再審査を求めることができる。

処分決定機関

第20条

  1. 前条第3項および第4項に基づく処分については、倫理委員会の議を経て協会が決定する。

附則

この綱領は令和4年3月1日より施行する。

2022年3月1日
一般社団法人日本エグゼクティブコーチ協会

JEA認定エグゼクティブコーチ

JEA認定エグゼクティブコーチ一覧(五十音順)

  • 青木 栄明
  • 五十嵐 久
  • 岩田 海和
  • 岩本 美雪
  • 小川 理恵
  • 齊藤 隆
  • 坂本 樹志
  • 新藤 隆志
  • 須田 幸恵
  • 砂村 義雄
  • 詫間 素藍
  • 長島 明子
  • 中村 智昭
  • 中村 靖子
  • 外薗 理佐
  • 堀畑 貴裕
  • 松本 華哉
  • 和光 良一

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